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東京方面における通信教育面接授業を受講する隊員に対する宿泊、給食の取扱いについて(通達)
標記について、下記により実施されたい。
なお、東京方面における通信教育面接授業を受講する隊員に対する宿泊給食の取扱いについて(通達)(海幕厚第1246号。45.3.14)は、廃止する。
記
1 対象
自衛隊法施行規則第52条の規定により、船舶内又は営舎内に居住すべき海曹長以下の自衛官で、通信教育面接授業の受講を希望する者
2 支援担当部隊等及び業務担当
支援担当部隊等
担 当 業 務
業 務 隊
(1) 隊内宿泊及び給食支援に関する全般調整
(2) 隊内宿泊及び給食支援
東 音
隊内宿泊及び給食支援
2 術 校
3 実施要領
(1) 海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達(昭和38年海上自衛隊達第15号)第2条3号に定める所属長(以下「所属長」という。)は、面接授業受講隊員のうち、当該年度の夏期又は冬期における宿泊又は給食を希望する者を調査の上、宿泊・給食希望者名簿(別紙様式)2部を作成し、夏期については6月15日までに、また、冬期については11月15日までに業務隊司令に送付する。
(2) 業務隊司令は、前号の宿泊・給食希望者名簿を取りまとめ、東音長及び2術校長と協議の上、宿泊及び給食人員の割当てを行い、支援担当部隊等名を6月末日又は11月末日までに所属長に通知する。
添付書類:別紙様式
(2) 所属長は、前号の申請を受けた場合は、申請にかかる書類を審査のうえ、事実に相違がないと認めたときは、前項ただし書の場合を除いて、当該隊員に対し、休暇を承認するものとする。この場合、所属長は、給与事務担当者に対し、その者の休暇の期間及び日数を通知しなければならない。
3 年次休暇との関係
前2項の規定にかかわらず、隊員が面接授業所要期間の全部又は部を年次休暇をもつて充てることを申し出た場合は、所属長はこれを認めるものとする。
別紙様式
発 簡 番 号
発簡年月日
東京業務隊司令 殿
発 簡 者 名
平成 年度宿泊・給食希望者名簿
所 属
階級
氏 名
受講大学名
期 間
備 考
月 日 食から
月 日 食まで
注:宿泊のみを希望する隊員については備考欄に記入する。