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海幕総務第4866号
改正
  平成16年1月16日 海幕総務第 273号

 平成18年3月27日 海幕総第1966号

海上幕僚長から海上幕僚監部各部長・海上幕僚監部監察官・海上幕僚監部首席衛生官・各部隊の長・各機関の長あて

業務改善提案の推進について(通達)

 標記について、下記のとおり定める。

 なお、業務改善の実施等について(通達)(海幕総務第6512号。63. 12. 15)は廃止する。

第1 総則

1 目的

この通達は、海上自衛隊における業務改善提案の推進に関し、必 要な事項を定め、業務運営の能率化・合理化に資することを目的とする。

2 定義

この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部隊等の長 海上自衛隊の部隊及び機関の長をいう。

(2) 業務 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動に係る業務を除く業務をいう。

(3) 改善提案 業務運営の能率化・合理化を図るため、海上自衛隊員が単独若しくは共同で又は部隊が提案した改善案をいう。

3 改善提案の対象範囲

改善提案の対象範囲は、自己の所掌する業務に関すると否とにかかわず、又は自隊の業務について、業務運営の改善に寄与するすべての事項とする。

第2 部隊等における業務改善の推進

1 業務改善の提案

(1) 改善提案を行おうとする隊員は、口頭又は適宜の様式により業務上の直属の指揮監賢者(以下「監督者」という。)に提案する。

(2) 前号により提出を受けた監督者は業務改善提案書(別紙様式第1)に取りまとめ速やかにその提案内容を検討し、必要に応じ補足又は修正を行い、同業務改善提案書に意見を付して順序を経て部隊等の長に提出する。

(3) 部隊等の改善提案は、業務改善提案書(別紙様式2)により上級部隊等の長に提出する。

2 審査及び処置

(1) 審 査

部隊等の長は、受理した改善提案に関し、次に掲げる事項について、速やかに審査を行うものとする。

審査に当たっては、業務改善の芽をつぶさないように、また、独善的にならないように留意し、広く意見を求めるものとする。ただし、審査の結果、改善提案内容が別表に掲げる関係規則に係る改善提案の処理に関しては、それぞれ当該の規則に定めるところにより処置するものとする。

ア 改善の期待効果

イ 改善に要する人員、経費、資材等

ウ 改善効果の持続性

エ 適用の範囲

オ 実施の難易

カ 実施の時期

キ 他の業務、部課及び部隊等に及ぼす影響

ク その他部隊等の長が必要と認める事項

(2) 処 置

部隊等の長は、前号の審査を終えた改善提案について、次に掲げる処置を講ずるものとする。

ア 採用(一部採用を含む。)と決定した場合

 監督者を通じて、提案者に採用された旨を通知するとともに、関係者に必要な事項を通知する。

イ 不採用と決定した場合

 提案者の改善意欲を損なわないように留意し、その理由を明らかにした上で、監督者を通じて提案者にその旨を通知する。

ウ 再提案と決定した場合

 改善提案を補完することにより、一層の改善効果が期待できるものについては、研究及び再検討を要する事項を具体的に示し、提案者に再提案させる。

エ 保留と決定した場合

 特別の理由により、改善提案の採否の決定に長期間(3ヵ月以上)を要すると判断されるものについては、その理由及び採否の予定時期等をあらかじめ監督者を通じて提案者に通知する。

オ 採用等の決定が困難な場合等

 部隊等の長は、改善提案の内容が次に掲げる事項に該当する場合には、意見を付して上級部隊等の長又は海上幕僚長に順序を経て上申するものとする。

(ア) 採否の決定の困難な場合

 改善提案の審査に高度の専門的な知識又は技術を要するもの。

(イ) 審査の結果、採用を適当と認める場合において:

a 権限外に属するため自隊において改善できないもの。

b 特別に予算の配布を必要とするもの。

c 自隊のみでは実施できないため、他部隊等の協力を要請する必要があるもの。

3 採用した提案の実施

部隊等の長は、採用した改善提案及び採用の通知を受けた改善提案について、速やかに実行に移すものとする。

4 普及すべき提案の報告

部隊等の長は、採用した改善提案のうち、改善の効果が大であり、他部隊等に広く普及することが有益と認めた場合には、意見を付して上級部隊等の長又は海上幕僚長に順序を経て報告するものとする。

5 業務改善の推進状況の報告

部隊等の長は、当該年度の改善提案の状況及びその分析検討結果について、上級部隊等の長を経由して、翌年度の4月30日までに、業務改善推進状況報告を別紙様式第3により、海上幕僚長に報告するものとする。

第3 海上幕僚監部における業務改善の推進

1 業務改善委員会の設置

(1) 海上幕僚監部に業務改善委員会を設置する。

(2) 業務改善委員会においては、海上幕僚監部で提案された改善提案及び部隊等から上申等のあった改善提案の処理を行う。

(3) 委員長は、海上幕僚監部で提案された改善提案及び部隊等から上申等のあった改善提案の審査・評価の結果について、各部長等及び部隊等の長に通知する。

2 採用した提案の実施

各部長等は、業務改善委員会により採用と評価された改善提案について、速やかに実行に移すものとする。

第4 表彰

各部長等及び部隊等の長は、表彰に値すると認めた場合には表彰等に関する訓令(昭和30防衛庁訓令第49号)に基づき、表彰又は表彰の手続を行うものとする。

第5 業務改善の推進状況及び優良提案集の配布

海上幕僚監部総務部長は、当該年度の優良提案集を作成するとともに、部隊等別の改善提案状況等について、年度終了後部隊等に通知する。

第6 業務改善推進月間

部隊等は、業務改善提案の促進を図るため、毎年業務改善推進月間を実施するものとする。

第7 その他

(1) この通達の実施に関し必要な細部事項については、部隊等の長が定めることができる。

(2) 海上幕僚監部における業務改善提案の実施等については、別に定める。