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 技術海曹の採用等の基準に関する達を次のように定める。

技術海曹の採用等の基準に関する達

 技術海曹の採用等の基準に関する達(昭和30年海上自衛隊達第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この達は、技術を必要とする職務を担当する海曹(以下「技術海曹」という。)の採用等の基準を定めるものとする。

(採用の基準)

第2条 日本国籍を有する者で、別表第1の職域の区分ごとに採用階級に該当する資格若しくは免許(以下「資格等」という。)を有する者又は別表第2の学歴等の区分ごとに採用階級に該当する卒業後の経過年数及び業務経験(以下「学歴等」という。)を有する者は、それぞれ当該階級に採用することができる。

(採用の年齢の基準)

第3条 別表第1及び別表第2に掲げる採用階級のうち、海曹長については年齢30歳以上、1等海曹については年齢23歳以上、2等海曹については年齢21歳以上、3等海曹については年齢20歳以上の者のうちから採用するものとする。

附 則

1 この達は、平成4年6月8日から施行する。

2 海曹たる婦人自衛官の採用基準に関する達(昭和49年海上自衛隊達第45号)は、廃止する。

3 この達の施行の際、現に技術海曹として採用されている海曹で、この達の採用基準に示す階級に昇任していない者にあっては、その者の資格等又は学歴等に応じ、当該基準による階級に昇任させることができる。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、平成6年7月8日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、平成7年5月24日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、平成15年9月12日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、平成17年7月6日から施行する。

別表第1(第2条関係)

             資格等による採用基準

備 考

1 基礎試験合格者とは、航空交通管制職員試験規則(昭和32年運輸省通達第9号)に基づく基礎試験に合格した者をいう。
2 1等航空整備士のうち、航空法の一部を改正する法律(平成11年法律第72号)による改正前の航空法の規定による2等航空整備士の資格についての技能証明を受けている者であって、その者に係る業務範囲が同法附則第2条第3項に規定する行為を行うこととされているものは、2等海曹に採用するものとする。

別表第2(第2条関係)

        学 歴 等 に よ る 採 用 基 準

注:1 短大及び高専とは、それぞれ、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学及び高等専門学校をいう。

  2 採用階級に対応する応募資格は、各欄に対応する卒業後の経過年数であって、かつ、各欄に対応する業務経験を有する場合である。ただし、3等海曹については、資格等の取得は必ずしも必要ではない。

  3 別表第1による採用基準と本別表による採用基準が異なる場合は、そのいずれかの上位の階級を採用階級とするものとする。